日帰りで中絶手術は可能?また、いつまでなら中絶できるの?
これから妊娠中絶を検討している方の中には、日帰りで手術がおこなえるか疑問を感じる方がいるのではないでしょうか。
結論からいうと、初期中絶(妊娠4〜11週6日まで)の場合であれば入院は不要な場合が多いです。
一方で、妊娠12週以降の中期中絶の場合は1日程度の入院が必要になります。
本記事を読み、スムーズに妊娠中絶の手術をおこなうために、妊娠中絶に関する週数の確認方法や手術時に気をつけるべき注意事項を把握しておきましょう。
人工妊娠中絶ができるかを判断するための週数の確認方法
妊娠週数を計算する際は、最後の月経の初日を基点としてください。
たとえば、最後の月経が1月1日に始まった場合、その4週間後である2月1日は妊娠4週となります。
計算が難しいという方は「妊娠週数の自動計算ツール」と検索すると、専用のツールがヒットしますので、ご活用ください。
また、最後の月経日が不明な方や月経不順の方は、超音波検査をおこなうことで確認できます。
超音波検査では、胎嚢や胎児の頭の先からお尻までの長さを測定し、妊娠週数や出産予定日を計算できます。
週数の計算が苦手な方や生理の周期にばらつきがある方は気軽に医療機関へ相談してください。
妊娠中絶ができる週数とは
一般的には、妊娠6週から人工中絶が可能とされています。なぜなら、最終月経開始日から5週後までは、妊娠が正常なものかどうかが判断できないからです。
一方で、6週以降になると超音波検査によって妊娠の状態がある程度把握できるようになります。
もし、6週よりも前に中絶手術をおこなうと、絨毛と呼ばれる組織を取り残してしまい、子宮を傷つけてしまうリスクが高くなります。
そのため、妊娠中絶をおこなう際は、妊娠6週以降を目安としましょう。
妊娠中絶はいつまでできる?
母体保護法により、妊娠中絶は22週未満(21週6日目まで可能)と定められています。
そのため、22週以降はいかなる理由があっても妊娠中絶できません。
とはいえ、金銭的な事情や家庭の事情で赤ちゃんが育てられなくなった方もいるでしょう。
この場合、特別養子縁組制度や里親制度を利用してください。
万が一、中絶手術できなかった場合は、上記手段を検討しましょう。
中絶手術は入院が必要?日帰りでできる?
初期中絶(妊娠4〜11週6日まで)
初期中絶(妊娠4〜11週6日まで)の場合、通常3時間程度で前処置から手術、術後観察までが終わるため、入院は不要となり日帰りできます。
中期中絶(妊娠12週以降)
妊娠12週以降の中期中絶の場合、子宮口と子宮頸管の拡張をおこなう必要があり、翌日に子宮収縮剤を投与する必要があるため、2〜3日程度入院しなければなりません。
手術後は、病室で安静にして回復を確認後、帰宅できます。
中絶手術のときに必要な持ち物とは
中絶手術のときに必要な持ち物としては以下が挙げられます。
- 健康保険証
- 同意書
- 印鑑
- ショーツ・ナプキン
- メガネ
- 手術費用
スムーズに手術を進行させるために必要なものです。漏れがないようご準備ください。
健康保険証
12週未満の妊娠中絶の場合、原則として健康保険は適用されませんが、本人確認をおこなうために必要です。(パスポートや運転免許証でも対応可能です)
同意書
母体保護法の第14条の前文に「本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。」と規定されているため、同意書が必要です。
また、ご結婚されている方の場合、配偶者の同意が必要です。未婚の方の場合は不要です。
印鑑
各種書類に捺印いただくために必要です。
ショーツ・ナプキン
生理用のショーツ、夜用のナプキンを2枚持参ください。
手術後は、出血が発生するため、ナプキンで対処します。
メガネ
普段コンタクトレンズを使用する場合は、メガネとコンタクトレンズのケースを持参ください。
手術費用
現金でお支払いする場合は、現金のご準備をお願いいたします。
クレジットカードでのお支払いも可能ですので、必要な場合はこちらも持参ください。
未成年で中絶を考えている方へ。手術には同意書が必要です
妊娠中絶をおこなう場合、母体保護法と呼ばれる法律によって同意書が義務付けられています。
たとえ、望まない妊娠であったとしても、出産するか否かはご本人と男性パートナーの両者が最初に考えなくてはなりません。
そのため、同意書は、本人に加え、法律上婚姻関係にある配偶者もしくは保護者(未成年の場合)に一筆いただく必要があります。
とはいえ中には「パートナーと連絡が取れない」「パートナー自体がわからない」「パートナーが既に亡くなっている」といったケースがあるでしょう。
その場合は、医療機関へ相談してください。妊娠中絶は週数が増えるにつれ、身体への負担だけでなく、金銭的な負担も増えていきます。
「妊娠中絶しようか迷っている」という方は、一度医療機関の医師に相談しましょう。