赤松 敬之(あかまつ たかゆき)
Maternal Protection Law

母体保護法・母体保護法指定医について

母体保護法とは

母体保護法とは、「この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。」と法律に定められたものです。

元は1948年に制定された「優生保護法」というもので、その第一条において「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」と定められていましたが、障害のある方に差別的な文ではないかということで、1996年に「母体保護法」として改定・改正されました。

母体保護法に定められている中絶の条件

  • ・妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
  • ・暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

上記のいずれかの場合は中絶手術を実施することができます。

ただし、当クリニックでは妊娠10週までの手術のみ、中期妊娠中絶が可能な病院でも妊娠22週未満のみ中絶可能です。22週を経過した場合は、いかなる場合も中絶手術は行えません。

母体保護法指定医とは

中絶手術は母体保護法により認められた権利で、中絶できるのは母体保護法指定医のいるクリニックだけです。

母体保護指定医師は都道府県医師会が設置した、母体保護指定医師診査委員会で医師の人格、技能、病院の設備を審査した上で指定され、産婦人科医としての専門知識はもちろん、一定期間研修を受け、手術や救急処置などを修得する必要があります。

当院は、母体保護指定診査委員会で指定された医師が在籍しております。お身体の不安な事などご相談ください。手術の痛み関しても、麻酔科の医師がおりますのでご相談ください。

ABORTION

中絶について

中絶の当院の考え方や、リスク・手術可能な妊娠周期などについてご説明いたします。

PREGNANCY

妊娠について

妊娠した身体の注意点や、妊娠検査薬・避妊などについてご説明いたします。

医療法人星敬会 西梅田シティクリニック 理事長 赤松 敬之(あかまつ たかゆき)

「一人で悩まずにご相談ください。」

医療法人星敬会 西梅田シティクリニック 理事長 赤松 敬之(あかまつ たかゆき)

「一人で悩まずにご相談ください。」

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ご予約について

当院は妊娠10週未満のみ対応可能です。
ご了承いただきお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

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