母体保護法と中絶手術|適用条件・妊娠週数・同意書・術後の注意点を徹底解説

中絶手術は誰でも簡単に受けられるものではありません。
その背景には、母体保護法 という法律があり、中絶手術を受けられる条件や週数、必要書類などが細かく定められています。
本記事では、母体保護法における人工妊娠中絶の定義、初期中絶と中期中絶の違い、同意書に関するルール、中絶後の過ごし方について解説します。正しい情報を知り、安心して医師に相談できるようにしましょう。
母体保護法における人工妊娠中絶の定義と条件
母体保護法とは、不妊手術や中絶手術に関する事項を定め、母性の生命健康を保護することを目的とした法律です。
同法では人工妊娠中絶を「胎児が母体外で生存できない時期に、人工的に胎児やその附属物を母体外に排出すること」と定義しています。
中絶手術が認められる条件は以下の2つです。
- 妊娠の継続や出産が身体的・経済的理由で母体の健康を著しく害するおそれがある場合
- 性被害(暴行や脅迫など)によって妊娠した場合
これ以外での中絶は母体保護法違反にあたります。
さらに、中絶手術が行えるのは 妊娠21週6日まで です。それ以降は胎児が母体外で生存可能とされるため、法律上認められていません。
初期中絶と中期中絶の違い
中絶手術は妊娠週数によって「初期」と「中期」に分けられます。
- 初期中絶(〜11週6日まで)
・比較的安全で母体への負担が少ない
・費用も中期より抑えられる
・多くの医療機関で対応可能 - 中期中絶(12週〜21週6日まで)
・薬で陣痛を人工的に誘発し、出産に近い形で胎児を排出
・母体への心身の負担が大きく、入院が必要
・費用も高額になりやすい
すでに中絶を決意している場合は、できるだけ初期のうちに医療機関へ相談することが望ましい です。
中絶手術の同意書について
中絶手術を受ける際には、母体保護法に基づき 同意書 が必要です。
- 原則:本人と配偶者の署名・捺印が必須
- 本人のみで可能なケース:
・法律上の配偶者がいない場合
・性被害による妊娠
また、未成年の場合は配偶者だけでなく 保護者の同意書 も必要です。
例外が適用されるケースもあるため、不安な場合は必ず医療機関に確認してください。
中絶後に知っておくべきこと
生理の回復
術後はホルモンバランスの影響で生理周期が乱れることがあります。経血量が普段より多くなることもあります。
妊娠を希望する場合
2回目の生理が来てから妊活を始めるのが一般的です。性交渉は、術後診察で回復が確認されてからにしましょう。
妊娠を希望しない場合
中絶後2週間で排卵が起こる可能性があるため、すぐに避妊が必要です。
長期的には ミレーナ(子宮内避妊具) や 低用量ピル の使用も検討できます。
後遺症について
正しく行われた中絶手術によって不妊になることは稀です。万が一、月経異常や不妊傾向があれば医師に相談してください。
日常生活
- 手術後1〜2日は安静に
- デスクワークなど軽い仕事は翌日から可能な場合もある
- 1週間は入浴・温泉・プール・サウナを避け、シャワーのみ
- 激しい運動や長時間の立ち仕事は控える
体調が安定するまで無理をせず、必ず医師の指示に従いましょう。
まとめ
- 中絶手術は 母体保護法 に基づいて行われ、妊娠21週6日までが対象
- 初期中絶(〜11週6日)は比較的安全で負担が少ない
- 中期中絶(12週以降)は母体への負担や費用が大きくなる
- 手術には同意書が必要で、本人と配偶者の署名が原則
- 術後は感染症や再妊娠のリスクに注意し、医師の指示を守る
中絶を検討している方は、法律の枠組みを理解したうえで、信頼できる医療機関へ早めに相談しましょう。