中絶は一人でもできる?相手のサインが必要って本当?
「中絶は一人でもできる?」中絶を検討し始めた方のなかには、このように疑問を感じるケースがあるのではないでしょうか。
配偶者への「同意書へのサイン」をどのように相談したらよいか不安に思う方もいるでしょう。
本記事では、中絶手術における同意書のサインや決まりごとについて解説します。
大切なのは、一人で悩まずに家族や友人、医療機関の医師や看護師などに相談することです。
心身ともに体調を崩すことなく、然るべき処理を滞りなく進めていきましょう。
中絶手術の同意書とは
中絶手術の同意書とは、妊娠した女性と配偶者が中絶に同意することを証明するためにサインするものです。
妊娠したすべての女性が配偶者と話し合いがきちんとできるわけではないため、相手方のサインをもらうのが困難になるケースがあります。
「配偶者が父親だと認めてくれない」「配偶者がサインすることを拒絶している」といった場合があるでしょう。
配偶者とは法律上の婚姻関係にある夫を指します。
未婚の方は配偶者の同意は必要ありません。
そのため、この点がハードルとなり、産婦人科を受診することをためらう女性が一定数います。
同意書なしで中絶手術はできる?
結論からいうと、同意書に配偶者のサインがなくても手術ができる場合があります。
母体保護法の14条第2項で定められており、配偶者が妊娠中絶に同意できる状況にない場合や同意の意思が示せない場合は女性だけの同意で認められるケースがあります。
たとえば「配偶者が亡くなっている」「遠方に住んでおり、物理的にサインがもらえない」といったケースであれば女性のみのサインで認められる可能性があるのです。
万が一、中絶同意書に偽名を使用したり代筆したりすると、有印私文書偽造罪となり、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金となります。
なお、未成年の場合は保護者のサインが必要になるため、中絶手術を検討する際は、両親に相談してみましょう。
中絶手術をもし一人で受けた場合、会社や親などにバレる?
中絶手術を受けることで、会社や親にバレることはありません。
医療従事者には守秘義務があり、医業において知り得た患者さんに関する秘密を漏洩してはならないという決まりがあるからです。
刑法134条によると、秘密を漏洩した場合、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる旨が記載されています。
ただし、配偶者が守秘義務を守るかどうかは個人によって変わっていきます。
もし、配偶者に同意書へサインしてもらう際は、情報漏洩の観点で守秘義務を守ってもらえるように話し合いをしておきましょう。
もしも中絶手術を受けるために配偶者のサインを代筆・偽造しようと思っている方は、一人の意思でも中絶手術を受けられることを知ってください
「中絶手術をしたいけど、配偶者からサインをもらえないから代筆・偽造しようかな」
このように考えている方は、間違っています。
もし偽造や代筆をしてしまうと、有印私文書偽造罪となり、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金となります。
ではどうすればいいのかというと、医療機関に相談してください。
やむを得ない事情で配偶者から同意書にサインが得られない場合は、女性一人の意思でも中絶手術を受けられる場合があります。
「配偶者からサインがもらえず中絶手術が受けられない」
このようにお悩みの方は、まずは医療機関を受診し、担当の医師に相談してください。
中絶手術は、時期が遅くなればなるほど、手術を受けるのが難しくなります。
実際、初期中絶よりも中期中絶のほうが体にかかる負担が増え、費用も高くなるでしょう。
もし、初期の段階で中絶の意思が決まっているのであれば、いち早く決断することをおすすめします。
また、「中絶しようか悩んでいる」「どうしたらいいかわからない」といった状態であれば、一度医療機関を受診し、担当の医師へ相談することをおすすめします。
医師や看護師に相談することで、客観的な意見が得られ、決断がしやすくなることもあるでしょう。
自分の状況を客観視し、後悔のない選択肢を選んでください。
手術後は、子宮や母体に負担がかかりやすくなるため、なるべく安静にして過ごしましょう。
とくに手術後は母体の体力が消耗し、子宮自体が傷を負った状態であるため、感染症のリスクが発生します。
術後1週間は湯船に浸からず、シャワーだけで済ませ、過度な運動や性交渉は控えてください。
また、術後は生理痛のような鈍痛が生じる場合があります。
痛みが続く場合は、痛み止めを服用しましょう。
術後の出血量が多く、血の塊が出てくるケースもあります。
生理に関しては、手術から1ヵ月程度でくることが多いものの、心理的なストレスやホルモンバランスの乱れによって遅れたり早まったりする場合があります。
万が一、手術から1ヵ月経過しても生理がこない場合は、必ず医療機関を受診して担当の医師に相談してください。